(同上の設例において)固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賦課期日において登記簿上の所有者として登記等されている者がすでに死亡している場合、その者に代えて、賦課期日に現に所有している者(相続人等)を所有者とみなして固定資産税を課すことができる(現所有者課税)。登記の名義変更(新所有者の登録)がされていなくても、課税自体は可能であり、「何人に対しても課することはできない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 地方税法第343条第2項(所有者が賦課期日前に死亡している場合の現所有者課税)
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