(同上の設例において)市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
固定資産税の免税点制度は、同一市町村内におけるその者の所有する土地・家屋・償却資産の「課税標準額」が、それぞれ土地30万円未満・家屋20万円未満・償却資産150万円未満である場合に、原則として固定資産税を課することができないとするものである。基準となるのは「固定資産税額」そのものではなく「課税標準額」であり、この点で本肢の記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 地方税法第351条(固定資産税の免税点、課税標準額を基準とする)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問24)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。