(同上の設例において)市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。市町村長は納税義務者等の求めに応じ固定資産課税台帳を閲覧に供さなければならないが、記載された住所の公開により生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合には、住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる(DV被害者等の保護のための措置)。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 地方税法第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問24)
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