税・その他 問23-B

(同上の設例において)この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。

解説

× 誤り

この軽減措置には土地の価額による上限・下限の限定はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記の税率の軽減)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問23)

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