法令上の制限 問22-D

(同上の設例において)市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は対価を得て行う契約に限られる。乙土地の賃借権設定は対価の授受を伴わない無償の契約であるため、そもそも届出対象契約に該当せず、合算の対象にもならない。届出対象となるのは甲土地の有償取得(1,200㎡)のみであり、市街化区域の届出基準(2,000㎡以上)に満たないため、Hは事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第1項(土地売買等の契約、対価を得て行う契約に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問22)

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