(同上の設例において)Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化調整区域(市街化区域以外の都市計画区域)の届出対象面積基準(5,000㎡以上)を満たしており、権利取得者Gが届出義務者となる点は正しいが、事後届出は契約を締結した日から起算して「2週間以内」に行わなければならず、「1か月以内」ではない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項(事後届出の期間、契約締結日から2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問22)
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