法令上の制限 問22-B

(同上の設例において)都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

解説

× 誤り

事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は当事者間の任意の契約によるものに限られ、担保権の実行による競売を通じた所有権取得はこれに該当しない。したがって面積が都市計画区域外の届出基準(10,000㎡以上)を満たしていても、Eは事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第1項(土地売買等の契約、競売は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問22)

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