法令上の制限 問21-D

(同上の設例において)法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。法4条1項・5条1項に違反する無許可転用について、違反行為をした個人(代表者等)には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されるが、両罰規定によりその法人に科される罰金刑は300万円以下ではなく「1億円以下」と大幅に加重されている。「その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 農地法第64条(無許可転用の罰則、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
  • 農地法第67条(両罰規定、法人には1億円以下の罰金)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問21)

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