(同上の設例において)農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
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解説
○ 正しい
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、引渡しがあったときは、これをもって第三者に対抗することができるという対抗要件の特則が定められている。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 農地法第16条(農地の賃貸借の対抗力)
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