(同上の設例において)仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。このような他の登記の制限は、「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」、施行者が施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記を申請等するまでの間に生じるものである。仮換地の指定の段階でこの登記制限が生じるわけではなく、時点を混同した誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 土地区画整理法第107条第2項(換地処分の公告後の登記の制限)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問20)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。