(同上の設例において)従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
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解説
○ 正しい
仮換地の使用収益開始日が別に定められたことにより従前の宅地の使用収益ができなくなり損失を受けた者に対しては、施行者が通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 土地区画整理法第99条第3項(仮換地指定に伴う損失の補償)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問20)
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