(同上の設例において)国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
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解説
○ 正しい
公共施設の用に供している宅地について、事業の施行によりこれに代わるべき公共施設が設置される等の理由でその公共施設の用が廃止される場合等には、換地計画において換地を定めないことができる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 土地区画整理法第95条第3項(公共施設の用に供する宅地の換地の特則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問20)
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