法令上の制限 問19-D

(同上の設例において)宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

解説

○ 正しい

宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の事項を記載した標識を掲げなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(許可を受けた工事主の標識掲示義務、主務省令)
  • 本肢の具体的な標識掲示義務の根拠条文(主務省令の条番号)までは一次資料で確認できていない。公式正解番号表(問19の正解は肢2)から、本肢は正しい記述であると判定した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問19)

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