(同上の設例において)宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。宅地造成等工事規制区域内の土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務を負うのは、その土地の「所有者、管理者又は占有者」であり、「工事主又は工事施行者」ではない(工事主・工事施行者は、次の肢のとおり都道府県知事からの勧告の対象者に含まれるが、この常時安全維持の努力義務の主体としては規定されていない)。主語をすり替えた誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(土地の所有者等の努力義務、主体は所有者・管理者・占有者)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問19)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。