宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。(1)工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
特定盛土等規制区域内における政令で定める規模以上の特定盛土等又は土石の堆積の許可を申請しようとする工事主は、あらかじめ主務省令で定めるところにより、周辺住民に対し説明会の開催その他の周知措置を講じなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第2項(周辺住民への周知措置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問19)
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