法令上の制限 問18-D

(同上の設例において)建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

解説

× 誤り

建築物のエネルギー消費性能の向上のための外壁の断熱工事等により通常より外壁が厚くなる部分については、容積率算定の特例が認められているが、これは特定行政庁の許可を受けることを要件とする制度であり、「許可を受けることなく」当然に容積率の限度を超えられるわけではない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 建築基準法第52条第14項(特定行政庁の許可による容積率の特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問18)

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