(同上の設例において)特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
認可の公告があった建築協定は、その公告の日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、改めての合意を要することなく当然にその効力が及ぶ。「土地の所有者等の全員で合意したときに限り」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 建築基準法第75条(建築協定の効力、新たに土地の所有者等となった者への効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問18)
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