法令上の制限 問18-B

(同上の設例において)2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では飲食店は原則建築不可(小規模な兼用住宅等を除く)、第一種中高層住居専用地域では2階以下かつ床面積500㎡以下の一定の店舗等に限り可能、工業専用地域では住宅・大半の店舗・飲食店の建築が禁止されている。床面積1,000㎡の飲食店はこれらいずれの地域の要件も満たさず、建築することができない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 建築基準法別表第二(用途地域内の建築物の用途制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問18)

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