法令上の制限 問17-D

(同上の設例において)高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

解説

○ 正しい

高さ1m以下の階段の部分については、手すり等を設けなくてもよいとされている。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 建築基準法施行令第25条第4項(階段の手すり等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問17)

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