(同上の設例において)延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
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解説
○ 正しい
延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根の構造も一定の基準に適合させなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 建築基準法第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問17)
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