(同上の設例において)建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。2025年4月1日施行の建築基準法改正により、いわゆる4号特例の対象が縮小され、木造2階建て住宅は「新2号建築物」に区分されることとなった。この結果、新築だけでなく大規模の修繕・大規模の模様替えについても建築確認(確認済証の交付)が必要となっている。「大規模の修繕をしようとする場合には当該措置は不要」とする記述は、改正前の旧4号特例を前提とした誤りである。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 建築基準法第6条第1項・第2項(建築確認の対象、2025年4月1日施行改正による新2号建築物の区分)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問17)
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