(同上の設例において)自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
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解説
○ 正しい
開発許可の基準として、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為以外の開発行為については、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域等の一定の区域内の土地を含んではならないとされている。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 都市計画法第33条第1項第8号(開発許可の基準、災害危険区域等の除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問16)
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