(同上の設例において)区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)における開発行為は、原則として3,000㎡未満であれば許可が不要となるが、4,000㎡はこの規模基準を超えるため、都道府県知事の許可が必要である。「許可が不要である」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号(開発許可が不要となる規模未満の開発行為)
- 都市計画法施行令第19条(開発許可を要しない規模、非線引き区域は原則3,000㎡未満)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問16)
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