(同上の設例において)開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
ゴルフコースは、その規模を問わず常に第二種特定工作物に該当する。したがってゴルフコースの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は「開発行為」にあたる。「開発行為にはあたらない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 都市計画法第4条第11項(開発行為の定義)
- 都市計画法施行令第1条第2項(第二種特定工作物、ゴルフコース)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問16)
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