都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(1)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化調整区域内において開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築するには、原則として都道府県知事の許可が必要である。政令で公益上必要なものとして許可が不要とされる学校は、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校等に限られ、大学・高等専門学校・専修学校等の学校教育法上の学校は対象に含まれない。「学校教育法に規定する学校」を一律に許可不要とする本記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 都市計画法第43条第1項(市街化調整区域内の建築等の制限)
- 都市計画法施行令第36条・第21条(許可を要しない公益上必要な建築物、学校の範囲)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問16)
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