(同上の設例において)生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める」という説明は、生産緑地地区ではなく「田園住居地域」の定義である。生産緑地地区は、生産緑地法の定めるところにより、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している市街化区域内の農地等について定める地区であり、説明の内容が異なる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 都市計画法第9条第8項(田園住居地域の定義)
- 都市計画法第9条第21項・生産緑地法(生産緑地地区)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問15)
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