(同上の設例において)保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。保険契約が締結されている場合、当該住宅に関する紛争(瑕疵に関するものに限らない)について、指定住宅紛争処理機関による特別住宅紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を利用することができる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第33条(指定住宅紛争処理機関による特別住宅紛争処理)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問45)
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