宅建業法 問44-C

(同上の設例において)Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。

解説

違反しない。収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合には、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出なければならず、本肢の対応は正しい。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条(疑わしい取引の届出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問44)

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