宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。 イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ ✓
解説
正解は4(四つ、全て正しい)。ア:信託受益権の売買における重要事項説明について、宅建業法35条3項の説明事項のすべてが金融商品取引法上の目論見書に記載されている場合には、重複する開示を避けるため重要事項説明書の交付及び説明を省略できる特則がある。イ:工事完了前の建物の場合、完了時における主要構造部・内装及び外装の構造又は仕上げ・設備の設置及び構造を説明しなければならない。ウ:契約終了時に精算する金銭(敷金等)は、名義を問わず精算に関する事項を説明しなければならない。エ:津波防護施設区域内における行為制限の概要は重要事項として説明しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第3項(信託受益権の売買における重要事項説明の特則)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第5号(工事完了前の建物の完了時の形状・構造)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第7号(契約終了時に精算する金銭に関する事項)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令第3条(津波防災地域づくりに関する法律の津波防護施設区域内の制限)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している。アの「目論見書による重要事項説明書の交付・説明の省略」の具体的根拠(施行規則の条項)までは一次資料で確認できておらず確度中とした。公式正解番号表(問43の正解は肢4、全て正しい)から、この肢も正しい記述であると判定した。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問43)
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