宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。 ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。 イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ウ・エ)。ア:複数の都道府県で試験に合格した場合、そのいずれかを選んで登録を申請することができ、「試験日が遅い都道府県」に限定されるものではない。誤り。イ:宅地建物取引士証の書換え交付が必要となるのは宅建士証自体の記載事項(氏名・住所等)に変更があった場合であり、勤務先の名称の変更は変更の登録の申請のみで足り、書換え交付は不要である。誤り。ウ:宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、その交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。正しい。エ:登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事している(従事しようとする)ときは、登録の移転の申請をすることができる。正しい。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第18条(登録、複数合格時の選択)
- 宅地建物取引業法第20条・第22条の2(変更の登録、宅建士証の書換え交付は記載事項の変更時のみ)
- 宅地建物取引業法第22条(宅地建物取引士証の返納義務)
- 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問42)
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