(同上の設例において)宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。事務所の全部を他の都道府県に移転し、免許権者(都道府県知事)を異にすることとなる場合は、移転先の都道府県知事へ免許換えの申請をしなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第7条第1項第1号(事務所の全部移転による免許換え)
- 免許換えの申請に加えて、旧免許権者(甲県知事)への廃業届出も別途必要かどうかについては、条文上は免許換え申請のみで手続が完結するとも解釈しうるため確度中とした。公式正解番号表(問41の正解は肢4)から、本肢全体を正しい記述として収録している。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問41)
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