宅建業法 問41-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。

解説

× 誤り

宅地建物取引業を営む支店を統括する本店は、本店自体では宅建業を直接営んでいなくても、宅建業法上の「事務所」とみなされる。したがって、乙県の支店のみで宅建業を営む場合であっても、甲県の本店と乙県の支店の2都道府県に事務所を有することになり、国土交通大臣の免許を受けなければならない。「乙県知事の免許を受けなければならない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第1項(免許、事務所が2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣免許)
  • 宅地建物取引業法施行令第1条の2(事務所の範囲、本店は常に事務所とみなされる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問41)

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