宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- なし
解説
正解は3(三つ、ア・イ・エ)。ア:クーリング・オフの適用の可否は「買受けの申込みをした場所」を基準に判定する。媒介業者Bの事務所(事務所等に該当)で申込みをした以上、その後契約を別の場所で締結してもクーリング・オフの対象外となる。正しい。イ:クーリング・オフによる解除の意思表示は、書面を発した時点で効力を生じる(発信主義)。到達を要件とする特約は買主に不利であり無効となる。正しい。ウ:申込みの場所(自宅)を基準に判定するため、事務所等以外での申込みはクーリング・オフの対象となる。告知がされていない以上、8日間の起算点も到来しておらず、10日後に契約を締結していてもクーリング・オフによる解除は可能である。「解除はできない」とする記述は誤り。エ:クーリング・オフの告知書面には、契約の相手方である売主Aの商号等・免許証番号の記載を要するが、媒介業者Bについてまでの記載は要求されていない。正しい。以上、正しいのはア・イ・エの3つ。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフ、事務所等以外の場所での申込みが対象)
- 宅地建物取引業法施行令第16条の5(事務所等の範囲、媒介業者の事務所を含む)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項(書面による解除の効力発生時期、発信主義)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。エの告知書面の記載事項(媒介業者の記載が不要である点)は確度中とし、公式正解番号表(問40の正解は3)との整合から正しい記述と判定した。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問40)
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