宅建業法 問38

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。 イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。

解説

正解は3(三つ、ア・ウ・エ)。ア:取引態様の別は、広告時に明示していても、実際に注文を受けたときに改めて明示しなければならない。誤り。イ:誇大広告等の禁止違反は、実際に注文・契約が成立したか否かを問わず、広告表示行為自体で監督処分・罰則の対象となる。正しい。ウ:取引態様の明示は広告をするたびに必要であり、最初の広告で明示すればそれ以降不要とはならない。誤り。エ:広告の実費を通常の報酬と別に受領できるのは、依頼者の依頼によって行った広告に限られ、依頼によらない広告の費用は受領できない。誤り。以上、誤っているのはア・ウ・エの3つ。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第1項・第2項(取引態様の明示、広告時及び注文を受けたときの双方で必要)
  • 宅地建物取引業法第32条・第81条(誇大広告等の禁止、契約成否を問わず違反となる)
  • 国土交通大臣告示(報酬に関する特例、依頼者の依頼による広告の実費)
  • 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問38)

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