(同上の設例において)鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。既存建物の重要事項説明では、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合はその結果の概要を説明しなければならないが、対象となるのは実施後一定期間を経過していないものに限られる。この期間は建物の構造により異なり、鉄筋コンクリート造等の場合はより長い期間(木造等より長期)が認められているため、1年6か月前に実施した調査もなお説明義務の対象に含まれる。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2(建物状況調査の実施の有無及び結果の概要)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2(建物状況調査の実施後経過期間、建物の構造による違い)
- 建物状況調査の説明義務の対象となる実施後経過期間について、木造とRC造等で異なる年数(1年/2年)が定められているという理解に基づき収録したが、具体的な年数の一次資料での確認は未了。公式正解番号表(問37の正解は肢4)から、この肢は正しい記述であると判定した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問37)
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