宅建業法 問37-B

(同上の設例において)マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。

解説

× 誤り

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、その定めが案の段階であっても、重要事項として説明しなければならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号・施行規則第16条の2(区分所有建物の規約の定め、案を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問37)

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