宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。(1)建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
防火地域・準防火地域内における建物の構造制限に関する事項は、宅地又は建物の売買・交換の媒介・代理では説明事項となるが、「建物の貸借」の媒介・代理においては説明事項から除外されている。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令第3条(都市計画法・建築基準法上の制限、建物の貸借では適用対象外となる事項がある)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問37)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。