宅建業法 問36

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。 ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。 イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。 ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。 エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。

解説

正解は4(四つ、全て禁止される行為に該当)。ア:勧誘の相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為は禁止されており、翌日であっても再勧誘は違反する。イ:契約締結を急がせるために事実と異なる内容(他に買い手がいる)を告げる行為は不当な勧誘として禁止される。ウ:長時間の勧誘により相手方を困惑させる行為は禁止されている。エ:手付について貸付け等の信用の供与により契約の締結を誘引する行為は、契約の成否にかかわらず(誘引した時点で)禁止行為に該当する。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条の2第3項・施行規則第16条の11(再勧誘の禁止、不実の告知、困惑させる勧誘の禁止)
  • 宅地建物取引業法第47条第3号(手付についての貸付け等による契約締結の誘引の禁止)
  • 本問は個数問題(禁止されているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問36)

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