(同上の設例において)Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金からの還付を受けられる限度額は、当該宅地建物取引業者が供託している営業保証金の総額(本店分+支店分の合計)であり、取引をした支店ごとに500万円を限度とするものではない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金の還付、供託額を限度とする)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問35)
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