(同上の設例において)Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金は、新設した従たる事務所の分も含め、常に「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託しなければならない。「従たる事務所の最寄りの供託所」に供託するとする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第1項(営業保証金の供託先、主たる事務所の最寄りの供託所)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問35)
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