宅建業法 問35-B

(同上の設例において)Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。

解説

× 誤り

営業保証金は、本店・支店(従たる事務所)を問わず、金銭又は有価証券(若しくはその併用)により供託することができる。従たる事務所の分についてのみ金銭に限定する規定はない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第15条第1項(営業保証金の供託、金銭又は有価証券)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問35)

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