宅建業法 問34

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。 エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

解説

正解は3(三つ、ア・イ・エ)。ア:禁錮以上の刑に処せられ執行猶予中の者は欠格事由に該当し、この判定は法人の役員だけでなく政令で定める使用人にも及ぶ。執行猶予期間が満了していないBを使用人とするC社は免許を受けられない。正しい。イ:免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員であった者が、相当の理由のない廃業届出から5年を経過しない場合は欠格事由に該当する。公示の40日前に退任したEはこの60日要件を満たし、5年経過しなければ免許を受けられない。正しい。ウ:刑法206条(現場助勢)は宅建業法上、罰金刑でも欠格事由となる一定の犯罪に含まれる。法定代理人Gがこの罪により罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、未成年者Fもその法定代理人の欠格事由により免許を受けられない。「免許を受けることができる」とする点が誤り。エ:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当するが、復権を得れば直ちに(5年間の経過を待たず)欠格事由に該当しなくなる。正しい。以上、正しいのはア・イ・エの3つ。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第6号・第12号(禁錮以上の刑、政令で定める使用人への準用)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第3号(免許取消処分の聴聞公示前60日以内の役員)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第7号・第11号(一定の罪による罰金刑、未成年者の法定代理人への準用)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第1号(破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、復権により直ちに解消)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問34)

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