宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、イ・ウ・エ)。ア:引渡しの時期は35条の重要事項説明事項ではないが、37条書面の必要的記載事項である。正しい。イ:契約の解除に関する定めは37条書面の任意的記載事項であり、定めがあるときにその内容を記載すればよく、定めがなくても記載しなければならないわけではない。誤り。ウ:既存の抵当権等の内容は35条の重要事項説明事項であり、37条書面の記載事項としては規定されていない。誤り。エ:37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、その内容を口頭で説明させる義務までは規定されていない(35条の重要事項説明とは異なる)。誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第4号(引渡しの時期)・第7号(契約の解除に関する定め、任意的記載事項)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第1号(登記された権利の種類及び内容、重要事項説明事項)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(宅地建物取引士の記名、説明義務の規定はない)
- 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問33)
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