(同上の設例において)Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。自ら売主となる場合、損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2(20%)を超えてはならない。代金4,000万円の20%は800万円であり、1,000万円とする特約はこれを超えるため法に違反する。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限、代金の10分の2を超える定めの禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問32)
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