(同上の設例において)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。自ら売主となる宅地建物取引業者が手付による解除をする場合、受領した手付金の倍額を現実に提供しなければならない。受領した手付金をそのまま返還しただけでは手付解除の要件を満たさず、債務不履行のないBとの契約を一方的に解除することはできない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第39条第2項(手付の額の制限等、自ら売主の場合の手付解除は倍額償還による)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問32)
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