(同上の設例において)Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
- ○ 違反しない ✓
- × 違反する
解説
違反しない(本問の正解肢)。完成物件の場合、代金の10%又は1,000万円を「超える」手付金等を受領するときに保全措置が必要となる。代金4,000万円の10%はちょうど400万円であり、手付金400万円はこの基準を超えていない(ちょうど10%)ため、保全措置を講じずに受領しても法違反とならない。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等の保全措置、代金の10%を超える場合に必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問32)
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