宅建業法 問32-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。(1)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

解説

違反する。手付金等の保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければならない。手付金・中間金を受領した後に保全措置を講じたのでは、保全措置の要件を満たさず法41条に違反する。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等の保全措置、受領前に講じる必要がある)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問32)

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