宅建業法 問31

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。 イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。 ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。 エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。

解説

正解は4(四つ、全て禁止行為に該当)。ア:電話勧誘に際しては、勧誘者自身の氏名を告げなければならないとされており、名乗らなかったことは禁止される行為にあたる。イ:正当な理由なく相手方等を威迫する行為(怒鳴って面会を強要する行為)は禁止されている。ウ:従業者(アルバイト等の一時的な使用人を含む)にその業務に従事させる際は従業者証明書を携帯させなければならず、携帯させずに業務(チラシ配布)を行わせたことは違反する。エ:将来の環境等について誤解を招くような断定的判断を提供する行為は禁止されており、高層建物が建つ予定が「全くない」と断定した説明はこれに該当する。
(法令基準日: 令和7年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条の2(禁止行為、威迫行為・断定的判断の提供の禁止)
  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の11・第16条の12(勧誘における氏名告知義務、威迫行為の禁止の具体的内容)
  • 宅地建物取引業法第48条第1項(従業者証明書の携帯義務)
  • 本問は個数問題(禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問31)

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