いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。 ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。 イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。 ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。 エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ウ・エ)。ア:複数の売主が共同する場合でも、買主の了解を得た上で幹事社1社が代表して重要事項説明書を作成・記名し説明を行うことは認められており、違反しない。イ:事務所において買受けの申込みを受け契約を締結しているため、そもそもクーリング・オフの適用対象外であり、書面交付義務も生じないので違反しない。ウ:重要事項説明において、共用部分に関する規約が案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならず、買主の了解があっても記載・説明を省略することは認められない。違反する。エ:本件は工事完了前の未完成物件の売買であり、代金5,000万円の5%(250万円)を超える500万円の手付金を受領する場合には保全措置が必要となる。保全措置が不要と判断したこと自体が誤りであり、また重要事項説明書には手付金等保全措置の概要を記載しなければならず、この記載省略も違反する。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条(共同売主による重要事項説明、幹事社方式)
- 宅地建物取引業法第37条の2(事務所等での申込み・契約はクーリング・オフの適用対象外)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第6号・施行規則第16条の2第2号(共用部分に関する規約案の説明義務)
- 宅地建物取引業法第41条(自ら売主となる場合の手付金等の保全措置、未完成物件は代金の5%又は1,000万円超で必要)
- 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問30)
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