(同上の設例において)Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
代金等についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。「記載する必要はない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和7年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第9号(金銭の貸借のあっせんに関する定め、あっせん不成立時の措置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和7年度・問29)
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